東証プライム上場
スターティアホールディングスグループ

「プロバイダ責任制限法」のお手続きに関して

スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)に対する「プロバイダ責任制限法 ※1」のお手続きに関してご案内いたします。
※1 正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 14 年 5 月 27 日施行)

【参考】プロバイダ責任制限法 関連情報 Web サイト

  • 発信者情報開示請求

    発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法第 5 条に基づき定められた手続きです。
    当社のサービスを利用して権利を侵害する情報が発信された場合、本手続きにて、当該権利侵害情報に係る発信者(契約者)情報の開示を請求することができます。
    ※必ずしも開示をお約束するものではございません。

    【お問い合わせ例】
    インターネット上で誰もが閲覧可能な電子掲示板において、自身を誹謗中傷する書き込みがなされた。
    書き込みに利用された IP アドレスを掲示板管理者に確認したところ、当社が管理する IP アドレスであった。
    損害賠償請求を検討しているため、書き込み者の発信者(契約者)情報を開示してほしい。

    プロバイダ責任制限法 関連情報 Web サイトの[ガイドライン] → [発信者情報開示関係] → [発信者情報開示関係ガイドライン]をご参照ください。

  • 送信防止措置依頼

    送信防止措置依頼は、プロバイダ責任制限法第 3 条に基づき定められた手続きです。
    当社が提供する Web サーバなどにおいて権利を侵害する情報が発信された場合、本手続について、当該権利侵害情報の削除を依頼することができます。
    ※必ずしも削除をお約束するものではございません。

    【お問い合わせ例】
    当社が提供する Web サーバ上に、自身を誹謗中傷する書き込みがなされている。
    自身の名誉が傷つけられているため、当該書き込みを削除してほしい。

    ■侵害内容に応じて、下記のガイドラインをご参照ください。

    1.~3.はプロバイダ責任制限法 関連情報 Web サイト(https://www.isplaw.jp/)内に掲載されています。
    4. は一般社団法人テレコムサービス協会の「インターネット選挙運動解禁に伴うプロバイダ責任制限法の特例に関する情報」(https://www.telesa.or.jp/consortium/provider/1686-2/)内に掲載されています。

    1. 名誉棄損・プライバシー侵害:[プロバイダ責任制限法 関連情報 Web サイト] → [ガイドライン] → [名誉毀損・プライバシー関係] → [名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン]
    2. 著作権侵害:[プロバイダ責任制限法 関連情報 Web サイト] → [ガイドライン] → [著作権関係] → [著作権関係ガイドライン]
    3. 商標権侵害:[プロバイダ責任制限法 関連情報 Web サイト] → [ガイドライン] → [商標権関係] → [商標権関係ガイドライン]
    4. 公職の候補者の名誉毀損:[インターネット選挙運動解禁に伴うプロバイダ責任制限法の特例に関する情報] → [関連情報] → [名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン別冊 「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き]
  • 郵送先

    上記ガイドラインに基づき、それぞれの手続きに必要な書類を、以下の郵送先までご送付ください。

    ■郵送先
    〒163-0919 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス19F
    スターティア株式会社
    管理部 発信者開示 / 送信防止措置担当

  • 必要書類

    1. 請求書/依頼書
      ・手続き内容にあわせて、該当の書式をお選びください。
      ・記名・押印については、以下の点にご留意ください。 ・個人名義でのお手続きの場合、署名又は記名・押印ください。 ・法人名義でのお手続きの場合、法人名と合わせて代表者名を記入し、押印ください。 ・代理人からの請求の場合は、代理人名を記入ください。
      ※代理人は原則として弁護士に限ります。ただし、法令の規定により権限を有する場合は、その他の方も代理人となることができます。 ・タイムスタンプ(侵害情報が送信された年月日及び時刻)が「日本標準時」の場合はその旨を明記ください。
      「日本標準時」以外の場合は、Web サイト運営事業者にご確認の上、明記ください。
      ・その他、記入例をご参考に必要事項を記入ください。

      【記入例】
      発信者情報開示請求書
      侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書

    2. 本人確認資料
      ※代理人が請求する場合であっても、権利を侵害された方本人の本人確認資料は必要です。
      ただし、代理人弁護士が、権利を侵害された方の本人確認を行ったことを表明保証したときは、本人確認資料を省略することができます。
      ・個人名義:運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証、住民票(3 カ月以内)、戸籍抄(謄)本、外国人登録証明書、住民基本台帳カードのいずれか
      ※本籍地、保険者等番号、被保険者(加入者、組合員)などの記号・番号及び個人番号(マイナンバー)は必要ございませんので、確認できないように加工してお送りください。 ・法人名義:登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書)など
    3. 権利が侵害されたことを示す Web サイトの画面コピー
      ・Web サイトの URL が確認できる状態で印刷のうえ、ご提出ください。
      ・権利侵害情報を明確に判別できるよう、対象箇所にマーキングしてください。
    4. サイト管理者より提出された IP アドレスと書き込み日時を証明する書類
      サイト管理事業者、団体(以下サイト管理者)により、IP アドレスとタイムスタンプを証明する書類の様式は異なります。
      様式に関するお問合せ、及び請求方法については、各サイト管理者へご確認ください。
      サイト管理者が、証明書の発行を行わず、掲示板上で IP アドレスとタイムスタンプを開示するなど他の方法で当該情報を開示する場合があります。
      この場合、サイト管理者が開示した IP アドレスとタイムスタンプの情報と、サイト管理者が発行する証明書を請求者/申立人が取得できない理由を明記したものを当社にご提出いただくようお願いします。
      例)IP アドレスとタイムスタンプの開示が行われている Web サイトの画面コピー(URLを確認できる状態)を提出する
      サービスにより、当該 IP アドレスと組み合わされた送信元ポート番号も必要となる場合がございます。
    5. 請求者 / 申立者が著作権者もしくは商標権者であることを証明するもの

    ※書類の取り扱いについて
    以下 2 つの書類の写しは、発信者への意見照会に使用します。
    記載事項および証拠書類の中で発信者に示したくない事項がある場合には、発信者に対して示してもよい証拠一式を、意見照会用として添付してください。

    ・請求書 / 依頼書 ※各ガイドラインに定義された情報は伏せます。詳細は記入例をご確認ください。
    ・権利が侵害されたことを示す Web サイトの画面コピー

  • 対応の流れ

    ■発信者情報開示請求におけるログ保全要請について

    ・発信者情報を保有していない場合または発信者情報の特定が著しく困難な場合には、その旨ご通知いたします。
    ・特定した接続ログまたは発信者情報は、長期にわたって保全するものではございません。
    ・「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」もご参照ください。

    ■開示請求/送信防止措置申立について

    当社にて必要書類をすべて受領したのち、いただいた情報から「発信者情報の有無」を確認します。
    ※当社設備上の理由などにより、発信者情報が特定できない場合があります。
     ↓
    発信者へ、発信者情報開示もしくは送信防止に関する意見照会を行います。
     ↓
    意見照会結果に基づき、当社にて開示 / 削除の判断を行います。
     ↓
    対応結果を請求者 / 申立者へ書面にてご連絡いたします。
    ※意見照会などの進捗により、数カ月程度お時間をいただく場合がございます。